水質検査機関として認められている保健科学東日本

保健科学東日本の主な業務は、臨床検査という病院などの医療機関で日常的に行われる病気の治療に必要な検査ですが、ほかにもいくつかの代表的な業務があります。その1つが水質検査で、厚生労働省に登録されている水質検査機関になっています。現在、水質検査機関として登録されている企業は多くありますが、それぞれに水質検査を行う地域が決まっています。保健科学東日本は、関東から東北地域の水質検査に対応している機関であり、水道法第20条第3項という法律に従って登録を申請し受理された企業です。 水質検査機関として登録するためには、厚生労働省が定めている基準を満たしている必要があります。その基準は決して簡単に満たせるものではなく、ある程度の企業規模が必要です。特に問題になるのが、厚生労働省が定める設備を持っていないと登録ができないという部分で、水質検査機関としての業務を行うための機器をすべてそろえておく必要があります。

水質を検査する機関として必要な設備は厚生労働省令という形で指定されていますが、必要に応じて変更されることがあり、変更があればその都度設備を新たに導入しなければ、登録が抹消されてしまいます。また、給水装置工事主任技術者という技術者も必要で、設備のほかに専門技術を持った人員をそろえていないと、水質検査機関としての活動が出来なくなります。厳しい条件を満たしていないと、水という人の生活に直結するものを検査する機関とは名乗れないのですが、保健科学東日本では設備や技術者も常に基準を満たし、水質検査機関として活動しています。

水質検査機関として保健科学東日本が行うことは、主に商業施設における水の検査です。水の検査と言っても範囲は広く、飲料水以外にも、排水や冷却水、プールや温泉なども検査対象になります。これらは商業施設や工場において必ず必要になる検査です。人がたくさん集まる商業施設において、使用する水の汚染は集団感染を引き起こしかねません。もし、商業施設には欠かせない冷却水を使ったエアコンや、学校や事務のプール、温泉などにたくさんの病原菌がいたら、多くの人が感染症になる可能性があります。実際に水質基準を超えた水を使用したプールや温泉での感染例は多く、水質検査の重要性を示す根拠にもなっています。

+水質検査は人々の暮らしを安全にするために必要な検査です。保健科学東日本のような水質検査機関は、人々の日常の安全を守っています。