保健科学東日本の食品微生物検査と栄養成分検査

食品を販売する事業者は、安全性を確かめるために微生物の有無や含まれる菌の数を調べなければいけません。
検査をすることによって、食中毒を引き起こすリスクや微生物の汚染度、腐敗状況を把握できます。
保健科学東日本でも食材・調理品・加工品を対象に、食品微生物検査を行っています。
食品微生物検査は食品の衛生状態を知るために必要不可欠です。
万が一、店頭で食品衛生法で定められている各種食品の微生物基準を超えた菌数の商品が販売されていた場合、食品衛生法違反になってしまいます。
また、基準を超えた菌数の食品を食べた消費者に食中毒が発生した場合、商品の回収、メディアでの報道、販売停止など、会社にとって非常に大きな損害となります。
食品の衛生状態を確認するのはそれほど重要なことなのです。
保健科学東日本では、このようなリスクを未然に防ぐため実施される食品微生物検査を取り扱っています。
さらに、消費者の元へ食品を届ける際に重要なのは衛生状態だけではありません。
日本では、食品表示法に基づき、平成27年4月に食品表示基準が施行されました。
スーパーで販売されているような一般消費者向けの商品には、栄養成分表示をすることが義務付けられています。
中でも、タンパク質、脂質、炭水化物およびナトリウムの量および熱量は、必ず表示しなければいけません。
栄養成分表示が義務化された背景には、平成15年5月に施行された健康増進法が関係していることが明らかになっています。
現代社会では、国民の生活習慣病が増加傾向にあることが問題視されており、健康維持と現代病の予防を図るため、健康増進法が制定されました。
保健科学東日本では栄養成分検査が実施されており、商品への表示義務を持つ各種栄養成分、熱量などの検査を行っています。
保健科学東日本が行う栄養成分検査でも、健康増進法において栄養表示をするための基準を守り、消費者に正確な情報を提供することが重要だとされています。
私たちが普段何気なく口にしている食品は、保健科学東日本をはじめ、栄養成分検査を行う機関で検査され、基準を満たしたものなのです。
また、栄養成分表示は健康的な食生活を実現するために重要な役割を担っているのです。
健康への意識が一層高まる現代社会において、栄養成分検査の需要はさらに高まると考えられます。
保健科学東日本では、臨床検査技術を食品衛生検査に応用し、安全性の高い食品供給に貢献しています。