水の安全性を確保するには、法律に基づいた厳格な検査が不可欠です。そのため市町村経営の水道事業者が供給している水道水に関しては、水道法に基づく検査が義務づけられています。簡易専用水道や地下水を利用した水道水も、厚生労働大臣の登録を受けた機関による検査が必須となっています。
保健科学東日本は、厚生労働大臣や埼玉県知事から登録を受けた水質検査機関です。保健科学東日本は、専用容器で採取され冷蔵状態で搬送された検体と検査依頼内容を確認し、公的に指定された方法を遵守して測定を行い、迅速に検査結果報告書を発行しています。要望に応じて検体の有償採取や搬送もしています。
地球上において20億人以上が安全でない水を飲んでいるという現状があり、グローバルな水危機が加速していく中で日本は水質基準項目と基準値を設定しています。その内容は、大腸菌や水銀、カドミウムなど51項目が基準値に適合しているかをチェックするものです。
人体に重大な影響を与える懸念がある物質が混入していたら、個人にとっても社会全体にとっても大きな問題です。それだけに水質検査は重要であり、検査義務がある水道事業者だけでなく、保健科学東日本など検査を引き受ける検査機関にも高いスキルと責任が求められます。
水の安全は飲料水だけに限りません。公衆浴場や旅館の風呂、介護施設の浴槽などの水質検査も重要です。こうした施設で使用される水は、使用設備や使用方法によって、それぞれ厚生労働省が水質基準を定めています。
プール水については、厚生労働省の基準だけでなく文部科学省の学校環境衛生基準も適用されます。もし水道水の受水槽に汚水が混入しその水を飲んでしまったら、下痢や腹痛を引き起こす原虫などを体内に入れてしまい、集団感染を引き起こす可能性があります。
また、井戸水を使用している施設は現在も多いですが、消毒塩素などの供給ができず水質の安全性が低下したり細菌に汚染されてしまった場合も、大規模な集団感染を引き起こす可能性があります。
プールの水質が悪化すれば、咽頭結膜熱などの感染症や皮膚炎など人の健康に重大な結果を招きかねません。保健科学東日本はこうした施設の水質検査についても多くの実績があり、ニーズに合わせた報告が可能です。
公共施設であれ民間施設であれ、法律で定められた水質検査を怠りそれが感染症など人体への被害や、地域の生活に重大な支障を生じさせたことが法的に確定すれば、被害者への損害賠償責任を負うことになります。
更に施設の営業停止処分や信用性の失墜などで経営に影響が出てしまったり、業務上過失致死傷など管理責任を問われる可能性もあるでしょう。そうした事態を引き起こさないためにも、高い技術と信頼性を持つ保健科学東日本に、法で定められた水質検査を依頼することが重要です。